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2019.05.7

【相続対策】不動産はどうする??①

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令和初のコラム更新になります。
長いゴールデンウィークが終わり、いつもの日常が戻ってきました。
近年稀に見る長期休暇でしたから、久しぶりに実家に帰省した方も多いのではないでしょうか。
その中には両親から終活や相続といった話をされた方もいらっしゃるかと思います。
今回は相続と不動産の売却についてのコラムになります。

どんな時に不動産を売却するのか

相続税の支払いに不安がある場合

相続財産が多い場合、相続税が課されます。
しかし遺産の中に現金が少ないと相続税が払えないため、相続人が貯金を切り崩したり、借金をして支払う必要が出てくることもあります。
もしこのような不安がある場合は、不動産の売却で得たお金で支払うことも検討した方がいいかもしれません。
ただし、相続税は発生日から10ヶ月以内に現金で支払う必要があるため売却をするにしても早めの準備が必要です。

相続財産に不動産が多い場合

相続財産が現金のみならば、相続人で均等に分けることができます。
しかし、土地やマンションといった不動産も相続財産です。
これらは広さも価値もバラバラのため複数人で均等に分けることができないため、分割方法を巡ってたびたびトラブルになります。
そんな時、不動産を売却して現金化しておくことでトラブルなく遺産分割をすることができます。

今後利用する予定がない場合

現在全く利用しておらず、今後も何かに活用する予定もない土地を持っている場合です。
マンションやアパートを建設して賃貸に出したりコインパーキングにしたとしてもニーズがないような土地なら、持っているだけで固定資産税がかかってしまいますので早めに売却しておきましょう。

管理が難しい、管理する人がいない場合

不動産は自分で利用するにせよ、人に貸すにせよ必ず管理をする必要があります。
親族も含め、近くに誰も管理する人がいないようなら、オーナーの負担になるだけですので売却してしまった方が良い場合もあります。
売却してしまえば管理の手間も、維持費用もかかりません。

まとめ

ゴールデンウィークで両親から相続についての話を聞いた方、不動産の相続では様々なトラブルが起こりがちです。相続の際は必ず税理士などの専門家に相談しましょう。
不動産を売却する場合は、不動産売却のプロに相談しましょう。
売りたいサポート関西では、信頼できる不動産会社様を多数掲載しておりますので一度問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

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