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2019.01.21

一般媒介契約の落とし穴

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不動産売却の際、売主と不動産会社の間で媒介契約というものを結びます。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の三つが存在します。
その中でも「一般媒介契約」は、依頼主からすると縛りが少なく、複数の不動産会社に依頼をすることができるため、一見有利に見えます。
確かに、たくさんの不動産会社が買主を探してくれるため、早期の売却が見込めそうな気がしますね。
しかし、一般媒介契約には見えない落とし穴が存在するのです。

不動産会社への対応が多く負担が大きい

依頼した会社の数が多ければ多いほど連絡や問い合わせが増えます。物件はまだ売れていないか、金額は変わっていないかなど、すべての問い合わせや連絡が売主に集中します。
窓口として取りまとめてくれる業者がいないため、売主の負担が増加してしまいます。
またこちらから連絡事項がある際は、すべての会社に対して何度も同じ話を繰り返す必要があります。

レインズへの登録

「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」を結んだ場合、5日~7日以内に「レインズ(不動産流通機構)」という物件サイトに登録することが義務付けられています。
全国の不動産会社が毎日のようにこのサイトをチェックしているため、掲載することで多くの不動産会社の目に触れることになり非常に有利です。
しかし「一般媒介契約」の場合、レインズへの登録が義務付けられていません。

販売活動に消極的?

不動産会社からすれば「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」の場合、物件を売却できれば確実に売主から仲介手数料がもらえます。そのため、その物件専用のチラシを作ったり、営業やその他広告に経費をかけることができます。
しかし「一般媒介契約」の場合ですと、気づいたら他社によって売却されていたという事態も起こりうるため、積極的な販売活動をしてもらえないというデメリットがあります。
満足に広告を打てないことによってなかなか買い手が見つからず、売却期間が非常に長くなってしまう可能性があります。

まとめ

このように、一見自由度が高そうに見える一般媒介契約ですが多くの落とし穴が存在します。
こんなはずじゃなかった…とならないためにも、デメリットをきちんと理解した上で最適な契約を選びましょう。

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