【相続対策】不動産はどうする??②
【相続対策】不動産はどうする??①では、相続の際に不動産売却が想定されるケースについてご紹介しました。
今回も引き続き、ゴールデンウィーク明けの今、ホットな話題である相続についての記事です。
相続で不動産の売却という選択肢を選んだ際のメリットとデメリットについてご紹介致します。
目次
相続に際する不動産売却のメリット
前回の内容と被ってはいますが、以下の三点になります。
現金化できるため相続税の支払いに充てることができる
遺産に現金が少なく、相続税の納付が難しい場合に不動産を売却することで現金を調達することができます。
現金化することで複数の相続人への分配が容易になる
遺産分割の際、不動産のままだと複数人で均等に分割することができませんが、不動産を現金化することで平等に分配することができます。
固定資産税や管理の負担がなくなる
土地は所有しているだけで固定資産税がかかりますし、物件には維持管理費用がかかります。もちろん管理をする手間もかかります。
今後活用する予定のない土地なら持っているだけで損をしてしまうので早めに売却しましょう。
相続に際する不動産売却のデメリット
不動産の売却には上述のようなメリットがある反面、以下のようなデメリットも存在します。
現金化してしまうと相続税評価額が高くなってしまう。
不動産より現金の方が相続税評価額が高いため納税額が変わってきます。
賃貸経営を行なっている場合、収益が得られなくなる。
物件を手放してしまうと、これまで賃貸経営で得ていた家賃収入が得られなくなってしまいます。
売却するべきか賃貸経営を継続すべきかは慎重に検討した方が良いでしょう。
譲渡所得税がかかってしまう
譲渡所得税とは不動産を売却した際に課される税金のことです。
不動産が売れた金額から、不動産を購入した時の費用と不動産を売るためにかかった費用を引いた金額を譲渡所得と呼びます。この譲渡所得にかかる所得税や住民税を総称して譲渡所得税と呼びます。
まとめ
不動産を売ることは多くの金銭を得ることができますが、その所有権を失うということです。思い入れのある家、会社の創業地などを相続や税金の問題だけで売却することはなかなか難しいかもしれません。
相続の際の不動産売却は、やむを得ない状況に陥った時の最終防衛ラインとして頭の片隅に置いておくとよいかもしれません。
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